2026年2月2日
ストレスチェック制度は定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的として、2015年(平成27年)12月に施行された制度です。
その後、平成27年12月1日から、従業員数が50人以上の事業者にはストレスチェックの実施が義務付けられ、従業員数が50人以上の事業者についても2025年5月(施行は3年以内)にストレスチェックの実施が義務化されました。
ストレスチェック制度の主な目的は、従業員のストレス状態を早期に把握し、重症化する前に対応する「一次予防」にあります。これは、心や身体の健康に問題が起きてから対応するのではなく、問題をできるだけ早期に発見し、対処するという考え方です。
今回の義務化により、小規模事業所においてもストレスチェック制度を「単なる法令対応」にとどまらず、職場のメンタルヘルスへの継続的な取り組みにつなげていくことが重要です。施行までの期間はありますが、今から体制づくりを始めておくことが大切です。

